住民票移動の際の車検証の変更手続き

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このページでは住民票移動の際の車検証への変更の手続きについて解説します。

質問:住民票を移しました。
自動車の車検証への変更手続きはどうすればよいですか?


→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。


→一言で車検証といっても、普通自動車と軽自動車では手続きも手続きする場所も違います。
また普通自動車でも、その住民票異動が運輸局の管轄内(例えば同じ県内で住民票を移した場合)
なのか管轄外(例えば県外に住民票を移した場合)なのかでも手続きが違います。
ここでは各ケースについて解説したいと思います。

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■住民票移動の際の普通自動車の車検証の変更手続き【1:管轄内(例えば同じ県内)で住民票を移した場合】

●管轄内で住民票を移した場合に車検証の変更手続きを行う流れは下記の通りです。

1、新住所地を管轄する警察署で車庫証明を取る。

2、車庫証明を添付して、陸運局(各運輸支局)へ車検証登録変更手続きをする。

●必要なものは下記の通りです。
・運輸局の窓口で購入できるOCRシート
・車検証
・印鑑(認めでOK)
・自賠責保険証書
・代理人で手続きする場合は委任状
・新しい住所地の住民票
・車庫証明
・手数料

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■住民票移動の際の普通自動車の車検証の変更手続き【2:管轄外(例えば県外)へ住民票を移した場合】

県外で住民票を移した場合の車検証の変更手続きの流れも、県内で行う手続きと同じです。
車庫証明を取り、運輸局で車検証変更の手続きを行うここととなります。

必要なものも
・運輸局の窓口で購入できるOCRシート
・車検証
・印鑑(認めでOK)
・自賠責保険証書
・代理人で手続きする場合は委任状
・新しい住所地の住民票
・自動車税・自動車取得税申告書
・車庫証明
・手数料
とここまでは同じなのですけど、
管轄外で住民票を移動した場合、車のマンバーが変わるので
車両の持ち込みが必要となります。
(※専門の行政書士に頼むと、出張封印といって、わざわざ車両を持ち込まなくても変更手続きできます。)


■住民票移動の際の軽自動車の車検証の変更手続き

●軽自動車の場合の住民票移動による車検証の変更手続きの流れは以下の通りです。

・軽自動車検査協会で手続きをする。
ただし、軽自動車でも車庫証明が必要な市区町村もあるので、その時は管轄警察署で車庫証明を取得する。

●軽自動車の車検証の変更手続きで必要なものは下記の通りです。
・窓口で購入できるOCRシート
・新住所地の住民票
・ナンバーが変わる場合はナンバープレート
・印鑑(認めでOK)
・軽自動車税等の申告書
・自賠責保険証書
・人口10万人以上の都市へ住民票を移した場合は車庫証明
・車検証の住所の欄の変更手続きを代理人で行いたいとき、
軽自動車の場合は委任状は必要ありません。

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