住民票移動に伴う住宅ローンについて
住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP > 住宅ローンについて
このページでは住民票移動に伴う住宅ローンについて知っておかなければならないことを解説します。
質問:今住んでいる家が持家なのですけど、住民票を移動することとなりました。
でもまだ住宅ローンが残っている状態です。
この住宅ローンの手続きはどうなるのでしょうか?
→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。
スポンサーリンク
■まず住宅ローンの契約の基本的なことについて
住宅を建てる際、ローン契約を金融機関と結んだはずです。
その時に契約書を交わしたはずで、本当ならばその契約書は借主と貸主である金融機関の双方が一通ずつ保管しているのが望ましいです。
しかし、金融機関によっては、契約書は一通だけ作成し、金融機関だけが保管するというところもあります。
そして住民票移動の際に、この契約書の内容を確認することが大事となります。
なので、住民票移動をする予定の方で、もし手元に住宅ローンの契約書が無い場合は
住宅ローンを組んだ金融機関から契約書のコピーをもらっておくとよいでしょう。
(もっとも、住民票を移す旨を金融機関に伝えるだけで、事足りることがほとんどだとは思いますけど)
スポンサーリンク
■住民票移動の際、住宅ローンで気を付けるべき最大のポイント
結論からいうと、住宅ローン契約を結んだ金融機関に
「住民票をどこどこに移動します。」と伝えることが最大のポイントです。
というのも、住宅ローンの契約書には大抵
・住所を移す際の金融機関に通知する義務
・期限の利益喪失条項
この2点が盛り込まれているからです。
1点目の住所変更時の通知義務は読んだ通り、
借主が住民票を移動する際には、貸主である金融機関にそのことを通知しなければならないというものです。
問題は2点目です。
期限の利益喪失条項とは、すなわち「分割で支払っているものを、契約違反があった場合は一括で返してもらいますよ」
というものです。
そして契約違反の中の一つに、住民票移動時の通知義務があるわけです。
(例文)
第○条 期限の利益の喪失
お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、
直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
金融機関は、「ちゃんと返済してくれれば、住民票はどこでもかまいませんよ。
ただし、居場所はきっちり教えてくださいね。」
というところがほとんどです。
必ずしも住宅ローンのついた住宅に住み続けなければならないということではないわけです。
以上の点から、住民票移動の際には、住宅ローンを組んだ金融機関に、必ず通知しましょう。
スポンサーリンク
住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP