住民票移動【実家の住所に移すケースについて】
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質問:今度、子供も大きくなってきたので 夫の実家に家族で住所を移すことになりました。 住民票移動の手続きはどうなりますか? →住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては このサイトのトップページをご覧ください。 家族そろって、夫婦どちらかの実家に住民票を移す場合のパターンは次の通りだと思います。 ・実家の世帯に入り、実家の現在の世帯主(例えばおじいちゃん)をそのままとする一つの世帯となるパターン ・実家にもう一つ別の世帯を作るパターン(例えばおじいちゃんの世帯と息子の世帯の2つ) ・その他 ここでは上記の主な2つのパターンについて詳しく解説していきたいと思います。 ケース1:実家の世帯に入り、 実家の現在の世帯主をそのまま変更しないで 一つの世帯となる場合について ここでは、父、母、子どもの三人世帯が 父の実家の世帯に入る住民票移動を前提とします。 この場合、この三人家族の住民票を移すために 事情に合わせて転出届、転入届、転居届を出します。 この時、新しい住所地とその世帯主の氏名を記入します。 つまり実家の住所地と実家の世帯主の氏名を記入するわけです。 これにより実家の世帯に、3人家族全員を世帯員として入れた住民票移動の手続きとなるわけです。 なおその後、世帯主をおじいちゃんからその息子に変更したいという場合は、 「世帯主変更」の世帯変更届を出せば その世帯の世帯主は変更できます。 スポンサーリンク ↓世帯変更届のサンプル スポンサーリンク ケース2:実家にもう一つ別の世帯を作る場合について ここでもケース1のときと同様、夫婦と子供の三人世帯が、夫の実家に世帯を移すことを前提とします。 ただし、ここでは実家の世帯。 つまりおじいちゃんおばあちゃんの世帯とは別に、3人家族だけの世帯を新しく作るとします。 この場合、3人家族は事情に合わせて 転出届、転入届、転居届を出します。 このとき、届の新住所地には実家の住所を。 新世帯主のところには、夫(もしくは妻)の氏名を書きます。 これにより、実家と住所は同じだけど、 世帯主がおじいちゃんとは別の世帯ができあがるわけです。 同じ住所に世帯が2つになってもぜんぜん構わないわけです。 もしあとでおじいちゃんの世帯と3人家族の世帯を一つにしたいとなったら、 そのときは世帯合併の届出をすればいいのです。 |
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