住民票移動【一人暮らしのケースについて】

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質問:今度大学生として
一人暮らしがスタートします。
一人暮らしする場合の住民票移動の
手続きってどうなるんでしょうか?


→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。

※20歳以上の社会人の方は、上記の手続きで一人世帯の住民票移動を行ってください。

■大学入学にともなって
一人暮らしする場合の住民票移動は・・・

大学に入学し、一人暮らしをはじめる方も多いと思います。

その際、住民票移動の手続きはどう考えればいいのでしょうか?

選択肢としては
・新しい住所地に、学生一人の世帯を作る。
・住民票移動はしないまま。

この2つになります。

住民票の住所はあくまで「生活の本拠となるところ」なので、
学制一人の世帯を作っても、住民票移動をしないままでも、
ふどちらでもよいわけです。

法律上、転居・転出・転入等の住民票移動があった場合、
期限内に届出なければ5万円の過料(罰金みたいなもの)が課せられるのですけど、
学生の一人暮らしの場合は、そのような行政刑罰はない取扱いになっています。
あくまでその学生の「生活の本拠」は実家であるともいえるからです。

ちなみに、一人暮らしを開始したときに18才という未成年であっても、
世帯主となれます。

また、20歳以上の学生であれば、選挙権があることとなりますので、
もしその地域の議員や長に選挙したいということであれば、
選挙から3か月以上前にその地域へ住民票移動をしなければなりません。

一人暮らしのための住民票移動の手続きは本人もできますし、
世帯主も行うことができます。

ただし、
仮に15歳未満の者から、転出・転入・転居等の住民票移動の届出があった場合は
その届出は受理されない取扱いとなっています。

判断能力の問題で、戸籍では養子縁組は
15歳以上であれば自分で縁組するかどうか決められるし、
遺言ができる年齢も民法上、15歳以上と決められています。

そういった観点から、住民票移動の手続きも、15歳以上でなければ
判断能力に乏しいと判断されて、
15歳未満の本人からの転出、転居等の届出は受理されない取扱いとなっているわけです。


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