住民票移動【再婚禁止期間にある女性の注意点】

住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP > 【再婚禁止期間にある女性の注意点】

このページでは再婚禁止期間中の女性の住民票移動の注意点について、わかりやすく解説します。

質問:離婚して6か月未満の女なんですけど、
再婚予定の男性と一緒の世帯にすることにしました。
住民票移動の際、届出の続柄にはなんと書けばよいですか?


→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。


スポンサーリンク



■再婚禁止期間中の女性の場合の転居届・転入届の続柄の箇所の書き方は

通常、いわゆる内縁の妻の場合、転居届や転入届の
「世帯主との続柄」の欄には
【妻(未届け)】と記入することとなります。

しかし、離婚後6か月の間は女性は民法上婚姻することが禁じられています。
これを再婚禁止期間といいます。
(男性にはこの再婚禁止期間はありません。)

→再婚禁止期間についてくわしくはこちら

民法で再婚禁止期間を設けている以上、
住民票移動の届出に「妻(未届)」と書くわけにはいきません。

なので、再婚予定の男性が世帯主であっても
再婚禁止期間中にある女性の転居届・転入届の続柄の欄は
縁故者となります。

役所の窓口でも、続柄は縁故者と記入する旨の指導があるはずです。

スポンサーリンク



■再婚禁止期間が過ぎ、晴れて結婚したとき、住民票の続柄の箇所はどうなるか?

再婚禁止期間の6か月が過ぎ、
無事再婚の婚姻届が受理された場合、
住民票上、世帯主との続柄が「縁故者」であった女性は「妻」という続柄になることになります。

あらたに届出をしなくても、婚姻届が受理されれば
役所の方で連絡し合って、住民票の記載を直してくれますので
安心して大丈夫です。
スポンサーリンク



住民票移動【ひとめでわかる手続き】TOP