住民票移動【離婚のケース】
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このページでは離婚の際の住民票移動について、わかりやすく解説します。
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質問:今度離婚することになりました。 住民票移動の手続きはどんな流れになりますか? まず離婚届が受理されたり、離婚調停が成立すれば離婚は成立します。 しかし、それらの戸籍と、住民票移動はまったく別の手続きであることを前提としてください。 だから、離婚届が受理されれば、自動的に住民票移動の手続きも 役所が勝手にしてくれるわけではないということです。 あくまで離婚届とは別に、住民票移動の手続きをしなければなりません。 さて、では以下に、離婚の際の住民票移動の手続きの流れを解説したいと思います。 →住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては このサイトのトップページをご覧ください。 ■まずは離婚届の基本的なこと
※住民票移動に関連した離婚届の注意点について スポンサーリンク ■ケース別:離婚の際の住民票移動手続き 離婚の際、夫婦の住民票移動について、どんな届出になるのからはいくつか種類が考えれらます。 一つひとつ解説しますので、自分のケースに合わせて選択されてはどうかと思います。 @「離婚届を出したあと、妻と子供の住民票移動の手続きをする。 夫の住所は変わらない」 という場合の住民票移動の手続き →この場合は、 ・離婚届を出したあと、転出届、転居届等の住民票移動の手続きをする。 ・離婚届と同時に、転出届、転居届等の住民票移動の手続きをする。 という流れが考えられます。 夫は世帯主になっていてもいなくても、 住民票移動の手続きは必要ありません。 離婚届を出したあと、妻が住民票移動の手続きをするのは問題ないのですけど、 離婚届と同時に手続きする場合は、離婚届の書き方をどうすればいいのかと疑問が出てくると思います。 ・転出届と離婚届を同時に出す場合には、 離婚届の妻の住所地と世帯主の欄のところには、今までの住民票のとおりに書いて出してください。 この際、妻や子供が離婚によって苗字が変わる場合には、 新しい住所地、つまり転入先の役所に、苗字が変わったことを知らせるために、 離婚届受理証明書を添付してあげると、スムーズに手続きが進むことが考えられるため、 離婚届が受理された際には、この離婚届受理証明書を取得しておくといいでしょう。 ・転入届、転居届と離婚届を同時に出す場合には、 離婚届の妻の住所地と世帯主の欄のところには、新しい住所地と新しい世帯主の名前を書いて出してください。 A「離婚届を出したあと、世帯主である夫が家を出て、 妻と子供が今住んでいるところに住み続ける」 という場合の住民票移動の手続き →この場合は、 ・離婚届を出したあと、夫が転出届、転居届等の住民票移動の手続きをする という流れになります。 世帯主である夫が、一部転出、または一部転居という形ででてゆくこととなります。 さて、残った妻や子供の住民票はどうなるかといいますと、 世帯主が抜けるわけですから、「新らしく世帯主になる人はこの人です」という届を妻や子供はしなければなりません。 これを世帯変更届といいいます。 通常、夫の転出届とこの世帯変更届はセットで届出ることとなります。 なお、夫婦に子供がなく、二人だけの世帯であって、離婚によって世帯主である夫が転出・転居する場合は、 半ば役所の方で自動的に妻を世帯主とする住民票にしてくれますので、 この場合は世帯変更届は必要ありません。
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