住民票移動【引越による行政への住所の申請】

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質問:今度、引越すことになりました。
行政への住所の申請ってどうすればいいですか?


引越をする場合、住民票移動すること。
そしてしたことを、行政へ住所の申請(届出)をしなければなりません。

ここで少し覚えておきたいのが、住民票移動の行政への手続きは、
正確には「申請」ではなくて、「届出」です。

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■引越による行政への住所の申請(届出)は三種類

引越によってこれまで住んでいた市区町村の行政窓口に申請(届出)するのが【転出届】
引越によって新たに住む市区町村の行政窓口に申請(届出)するのが【転入届】
同じ市区町村内で引越しを行い、その際に行政の窓口に申請(届出)するのが【転居届】


引越しの際の行政への住民票移動の申請(届)は上記の三種類となります。

■引越の際の行政への転出届について

転出届は、「あらかじめ」これまで住んでいた市区町村の行政の窓口に申請しなければなりません。
そしてこれが届出られることによって、転出証明書が交付されることとなります。
これを添付し、引っ越し先の行政へ、転入届を届出る住民票移動の手続きとなります。
ちなみに、転出証明書には転入予定日はあるものの有効期限はありません。


■引越の際の行政への転入届について

引越た先の市区町村の行政窓口に対し、転入届を届出しなければなりません。
これは法律で決められた期間以内にしなければならないことです。
転入した日から14日以内です。
あくまで転入した日から14日以内であって、転出証明書が交付された日からではありません。
これを過ぎてもなお住民票移動の手続きをしないと5万円以下の過料が科せられることがあるので要注意です。


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■引越の際の行政への転居届について

転居届も転入届と同じく、行政への申請(届出)の期限が決められています。
転居した日から14日以内で、同じく過料も課せられることがありますので、こちらも要注意です。
転居届には旧住所を書き、新住所も書くこととなります。
これにより住民票移動の手続きは終了し、行政の側で住民票にそのことを反映してくれます。


■ちなみに、転入届が申請(届出)された際、前に住んでいた市区町村の役場と
転入届が出された役場で、連携をとって、間違いのないように住民票に記載がされることとなっています。
このような形で行政側で現在の住民票と前の住民票に食い違いが出ないようにするわけです。
つまり住民票移動の整合性がとれるようにしているわけです。


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