住民票移動の期間
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質問:住民票を移動するのですけど、 届出なければならない期間はどれくらいですか? 各種住民票移動の手続きにおいて、届出の期間が法律で決められています。 転入届の期間:転入した日から14日以内 転居届の期間:転居した日から14日以内 転出届の期間:あらかじめ ※転入届の期間は、転入した日から14日以内です。 転出証明書を取得した日から14日以内ではありません。 転出証明書に有効期限はないこととなっています。 (ただ、転出証明書が発行されてからかなり期間を過ぎている場合は、 役所へさまざまな事情説明を要すると考えられます。) スポンサーリンク ■なぜ住民票移動の期間が法律で決められているのか 転出から4か月の経過で、転出前の市区町村役場の選挙人名簿から抹消されます。 転入から3か月以上、住民票に記載されていると、選挙人名簿に名前が載ることとなります。 また、国民健康保険の場合、加入資格はその市区町村の住民票が基準となります。 また、都道府県民税・市区町村税は1月1日現在の住民票を基準として課税されます。 このように、さまざまな権利義務が住民票を基準としていることから 住民票移動の期間が法定されているというわけです。 ちなみに世帯変更届の期間も法定されていて、同じく14日以内です。 住民票移動の期間の根拠となる条文は住民基本台帳法のうち 第22条 転入届 第23条 転居届 第24条 転出届 第25条 世帯変更届 以上の条文に書かれています。 スポンサーリンク ■住民票移動の期間を過ぎた場合の手続き 上記の法律で決められた住民票移動の期間を過ぎた場合でも、転入届、 転出届等の届出はしなければなりません。 一応法律で決められた期間を過ぎてからの届については、 5万円以下の過料が科せられると法律に書かれていますけど、 悪質なものでない限り、その過料が実際に課せられたというのは聞いたことがあまりありません。 予定していた期日が変更になることは、よくあることなので。 ただ、かなり悪質な場合は、過料は課せられることもあります。 ちなみに、住民票移動の期間を過ぎた場合に想定されるのが 転入届を出す際、転出証明書をなくした場合はどうすればいいのでしょうか。 この場合、転出証明書は再発行してもらえません。 なので、この場合は、転出証明書に準ずる証明書が発行され、それを転入届に添付するか、 もしくは消除された住民票の写しを添付する手続きとなります。 |
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