住民票変更

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質問:住民票の移動はないのですが、
住民票の内容が変わりました。
どのような手続きとなりますか?


※ここでは住民票の移動の手続きはなく、住民票の内容に変更があった場合の手続きを紹介します。
→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。


住民票の変更。
例えば移動ではなく異動である世帯主の変更や、世帯員の増加や減少。
また氏名が変わった等の住民票変更についてケースごとに解説します。

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【住民票変更:ケース1】世帯主や世帯員が変更になったとき

世帯主を変更するときは、世帯変更届という届を出さなければなりません。

例えば高齢の母親からその息子さんへ世帯主を変更しようとするときです。
これは息子さんを世帯主に変更する世帯変更届を出せばいいです。

ただこのときの住民票変更で気をつけたいのが、国民健康保険税です。
国民健康保険税は世帯主の収入が計算の一つに加わります。

なので例えば高齢の母が世帯主であったら、収入が年金しかないわけですから、
保険税の減額の措置がだいたいの市区町村で用意されています。
しかし、これを息子さんに変えた途端、世帯主の収入が増えるわけですから、
保険税も高くなるということも十分にありえます。

次に世帯員が増える場合の住民票変更についてです。
これは2つの世帯で住所の変更がなかった場合は、世帯合併の世帯変更届を出せばそれでOKです。
入ってくる世帯員が別住所からの住所変更だった場合は、これは転入届または転居届の届出となります。
(※転入届、転出届、転居届についてはこのHPのトップページをごらんください)

次に世帯員が減って、その世帯員に住所の変更はないけど、新しい世帯を作る場合の住民票変更についてです。
これは世帯分離の世帯変更届を出すこととなります。
これにより、同一住所でも1つの世帯から世帯員が抜け、その世帯員がもう1つの世帯の世帯主となる住民票変更となります。

※出ていく世帯員が、別の住所地に住民票変更をする場合は転出または転居となります。

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【住民票変更:ケース2】結婚や離婚等により氏名が変わった場合

離婚や結婚により、配偶者となる者は必ず苗字が変わります。

この場合、婚姻届や離婚届等の戸籍上の手続きによって苗字が変わります。

そして、住民票については、本籍や氏名等の欄がありますけど、
これらは別途、住民票変更の手続きは必要ではなく、
戸籍の手続きが受理されたら、役所の方で自動的に住民票の方の記載も変更してくれます。

氏名等が変わっても、そのことに関しては住民票変更の手続きは必要ありません。
もちろん、例えば婚姻によって配偶者の住所が変わったなどの、住所変更があった場合は、
その者について、住民票移動の手続きはしなければなりません。


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