質問:婚姻届と住民票の手続きって、どうすればいいの?
まず婚姻届と住民票移動手続きはまったく別物だということを覚えておいてください。
婚姻届は「誰と誰が結婚した」を戸籍の上で公に証明するもの。
住民票は「誰がどこに住んでいるのか」の住所を公に証明するものです。
つまり、婚姻届を届け出たからといって、
自動的に住民票が移動するというわけではない
ということは覚えておく必要があります。
これを押えたところで
結婚の際の住民票移動の続きについて解説したいと思います。
■まずは婚姻届の基本的なこと
届出人 |
結婚によって夫となる者または妻となる者
※届出人というのは、「実際に窓口にきた人」ではなくて、
届出義務者、届出権利者のことを指します。 |
届出先 |
結婚によって夫となる者または妻となる者の本籍地か住所地の役所
ただし、夫または妻の本籍地ではない役所に届出する場合には
本籍地の役所で取得する戸籍謄本(または抄本が必要) |
必要なもの |
婚姻届
印鑑 |
期限 |
なし |
※結婚の際の住民票移動に関連した婚姻届の注意点について
→夫となる者、妻となる者の住所の欄については、住民票に書かれている通りに住所を書きます。
→夫婦の片方、もしくは両方が転入先の役所に転入届と同時に婚姻届を出す場合には、
住所の欄には転入先の住所を書きます。
→結婚し、夫婦二人の戸籍を新しく作る場合には、新本籍を書くことになりますけど、住所地と本籍地は違い、
住所地に書けた住所でも、本籍地には書けない住所という場合が多々あります。
新本籍地に関しては、役所の窓口の人と相談しながら書きましょう。
→婚姻届と住民票移動の手続きは別物ですので、どちらを先に処理しても構いません。
ただし、おススメとしては婚姻届を先に出した方がいいかと思います。
というのも、住民票移動の届出の「続柄」の欄があるのですけど、
婚姻届が受理されていない段階では、その男女に結婚の意思があったとしても
妻ではなく「同居人」と書かなければならなくなるからです。
→婚姻届を先に出す結婚の場合は、婚姻届が受理された際、婚姻届受理証明書をもらっておきましょう。(有料)
婚姻届が受理されてから数日間は戸籍謄本が取得できません。
なので、婚姻届受理証明書があれば転入先で「本当に結婚されているか確認できません。
住民票移動の書面の続柄には同居人と書いてください」
といわれる可能性がなくなります。
※婚姻届受理証明書についてくわしくはこちら
→婚姻後の夫婦の氏・新い本籍の欄には
新しい本籍を作ることとなる場合には、新本籍地を書いてください。
3代戸籍の禁止といった、親の戸籍に入っている二人が結婚する場合は、
必ず新しい戸籍を作ることとなるためです。
ここで気をつけたいのが、新本籍地に書ける場所が、住所地とは違うことが多々あるということです。
例えば、「くれない町5番地2」と住所地では書けるのに、新本籍ではそうは書けないということです。
l婚姻届に書ける本籍地については役所の窓口で聞きましょう。
本籍はどこに設定してもいいので、親と同じ本籍でも大丈夫です。
↓婚姻届のサンプル
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■結婚の際の住民票移動手続きの選択肢
→住民票移動の手続きである「転出届」「転入届」「転居届」の基本的なことについては
このサイトのトップページをご覧ください。
さて、上記で住民票移動の手続きについての基本的なことはおさえたうえで
結婚の際、夫婦の住民票移動について、どう届出するかは、かなり多くの選択肢があります。
一つひとつ解説しますので、自分のケースに合わせて選択されてはどうかと思います。
@「とりあえず婚姻届だけ出し、住民票移動の手続きはせず、
しばらくは別居する方の結婚となる。」
→この場合は、婚姻届だけ出せばOKです。
婚姻届の「住所」の欄には、夫婦それぞれ、今の住民票の住所のとおりに書いてください。
A「婚姻届を出し、夫の親が世帯主である世帯に
妻が入る住民票移動の手続きをしたい。
結婚のあと、妻は今住んでいる市区町村から出ることとなる。」
→結婚後、妻が、今の住所地とは違う市区町村へ嫁ぐ場合には、婚姻届を出し、
今の住所地の役所へ転出届を出し、転出証明書を受取り、「一部転入」として転入届を出します。
この一部転入により、妻は夫の世帯に入ります。
※もちろんこれらの住民票移動の手続きを終えてから婚姻届を出してもOKです。
B「婚姻届をだし、夫の親が世帯主である世帯に
妻が入る住民票移動の手続きをしたい。
妻の住所地と夫の世帯の住所地は同じ市区町村内にある。」
→結婚のあと、妻が、今の住所地のある市区町村内で嫁ぐ場合には
転居届を出して、夫の親の世帯に入ることになります。
※もちろんこれらの住民票移動の手続きを終えてから婚姻届を出してもOKです。
C「婚姻届を出し、夫を世帯主とする夫婦だけの世帯を
作る場合の住民票移動の手続きをしたい。
結婚のあと、夫も妻も今住んでいる市区町村とは
別の市区町村へ新世帯を作る。」
→夫も妻も、結婚後に今の住所地とは別の市区町村へ世帯を作る場合には
婚姻届を出し、夫は転出届を出し、転出証明書をもらい、世帯を作る市区町村へ転入届を出します。
妻も転出届を出し、転出証明書をもらい、夫を世帯主とする世帯に「一部転入」として
転入届を出します。
これにより、夫婦二人の世帯ができることとなります。
※もちろん住民票移動の手続きを終えてから、婚姻届を出してもOKです。
D「婚姻届を出し、夫を世帯主とする夫婦だけの世帯を
作る場合の住民票移動の手続きをしたい。
結婚のあと、夫も妻も今住んでいる市区町村内で新世帯を作る。」
結婚のあとに、夫も妻も同じ市区町村内で、今とは別の住所地に世帯を作る場合には、
夫は夫を世帯主とする転居届出して、妻は夫の世帯に入る「一部転居」の転居届を届け出て
夫婦二人の世帯を作ることとなります。
※もちろん住民票移動の手続きを終えてから、婚姻届を出してもOKです。
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