住民票の取得の方法

■住民票の取得方法@【基本知識編】
正確には住民票記載事項証明書と言います。
住民票は誰かれ構わず取得できるというものではありません。
住民票は個人情報保護の観点から取得できる者の範囲が決まっています。
まずその住民票の写しの本人については、使い道等を明示しなくとも取得できます。(方法は後述)
弁護士さんや司法書士さんも職務上必要となる場面が多々あるので、住民票を取得できます。
ただし、使い道をかなり正確に明示する方法で住民票を取得することとなります。
そして、第三者つまり本人以外からの請求です。
第三者が住民票を取得する方法としては、明確な理由が必要であり、それをきっちり明示する必要があります。
つまり、訴訟や相続の為に使うとか、債権者が債務の確保のために使うとか正当な理由が必要となります。

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平成14年以前は、住民票の取得の方法は今よりは厳格ではなかったのですけど、ストーカーやDV加害者から被害者を守る、個人情報の保護等の理由で、現在のように厳格になりました。
住民票の取得の方法はこれらのことをきっちり理解して、正確に行う必要があります。


→住民基本台帳の閲覧・住民票の写し等交付制度

■住民票の取得方法A【窓口編】
住民票の取得は役所住民票の課の窓口で交付を受ける方法があります。
窓口付近に用意してある用紙に決められたことを書いて出すと取得できます。
その用紙の内容は下記の通りです。(※役所によって若干の違いがあります。)
・住所、
・世帯主の氏名と生年月日
・住民票の写しの取得の枚数(全部なのか一部なのかの別も)
・本籍や続柄等の省略の有無、
・請求者の住所・氏名・押印・電話番号
・請求者と証明との関係
・使い道
これらを書き入れ、発行手数料を支払い、住民票を取得するのが一般的な方法です。
なお、窓口で住民票を取得する際には顔写真付きの身分証明書を持って行きましょう。

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■住民票の取得方法B【郵送編】
住民票は郵送で取得する方法もあります。
用意するものは
・住民票の写し請求書(ダウンロードしたものでも白紙に書きこんだものでも大丈夫です。)
・返信用封筒と返信用切手
手数料分の定額小為替(郵便局で購入可能です。手数料は各役所で違ってきますので、事前に問い合わせましょう。)
・本人確認書類(免許証、顔写真入りの住基カード等のコピー)
です。
住民票を郵送で取得する方法で一番大事なものが、請求書です。
これにはきちんと書きこむべきことが決まっていますので、その通りに書き込みましょう。
請求書に書く内容としては、住所、世帯主の氏名と生年月日、住民票の写しの取得の枚数(全部なのか一部なのかの別も)、本籍や続柄等を省略されたくない時はその旨、請求者の住所・氏名・押印・電話番号、請求者と証明との関係、使い道
この郵送での住民票の取得の方法では、通常は審査等の処理日数が一週間くらいかかります。

■住民票の取得方法C【その他編】
窓口への直接の来訪、郵送の他の住民票の取得の方法として、FAXで請求するというものもあります。
FAXで住民票を取得する方法には、
・その役所がFAXでも請求を受け付けてくれていること。
・本人または同一世帯の者からの請求であること。
・手数料の納付が確実であろうこと
等の制限があります。

他に電子情報処理組織、つまりパソコンから住民票を取得する方法もあります。
この住民票の電子申請にも制限があり、
・本人による入力が確実であること
・なりすまし防止のために電子署名・電子証明書等の技術が使用されていること
・手数料の納付が確実であろうこと
これらの環境がそろっていないと住民票の電子申請の方法による取得はできないことになります。

電話による請求での方法の住民票の取得は原則できないこととされています。
ただし、緊急や土曜等の役所の休日により、電話であらかじめ予約を入れておき、営業日に即座に交付を受けるということは可能なところもあります。

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